化粧品OEMに関する専門用語を解説しています

GLOSSARY

美容情報

  • PA

    UVA(紫外線A波)による黒くなる日焼けを防ぐ効果を表した指標。
    「PA+」~「PA++++」までの4段階で表記されます(+の数が多いほど効果が高い)。

  • SPF

    UVB(紫外線B波)による赤くなる日焼けを防ぐ効果を数値化したもの。
    日本では上限値は「50」で、それ以上はすべて「SPF50+」と表記されます。

  • 角質層(角層)

    「角質層」または「角層」 は、皮膚の最も外側にあるラップ1枚分程度(約0.02mm)の厚さの層のことで、異物が体内に侵入することを防ぐバリア機能の役割があります。
    化粧品広告では、角質層を超えての浸透は謳えません。

  • 紫外線

    紫外線は目で見ることができない太陽光のひとつで、波長によって呼び方が変わり、地上に届く紫外線はUVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)となります。
    それぞれの紫外線防止効果を示す指標として「PA分類」と「SPF値」があります。
    紫外線を浴びることにより、日焼けをはじめ、しわやたるみ、シミ・そばかすの原因など、肌へのさまざまな影響が知られています。

  • 弱酸性

    pHが中性よりわずかに酸性側である状態のこと。
    健康的なヒトの肌の表面は、pH4.5~6.0の弱酸性で保たれています。

  • 入浴料

    浴用化粧品に分類され、肌にうるおいを与える等の効果があります。

  • 美白

    透明感のある美しい肌のことをいいます。化粧品ではメーキャップ効果、医薬部外品では「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」を承認された場合に謳うことができる表現となります。

  • 保湿

    肌に水分を補ったり、肌からの水分蒸散を抑えて、肌が必要とする十分なうるおいを保つことをいいます。肌が保湿されると、なめらかで柔らかな肌になります。

ヒアリング

  • ミニマムロット

    製品を製造する上で最低限必要な量を指します。ミニマムロットは製造設備と関係しているため、剤型や容量などによって異なりますので、製造メーカーへの確認が必要です。
    ミニマムロットでの生産は在庫リスクの軽減や初期投資が抑えられるなどのメリットがある一方、使用できる容器が限られてしまったり、単価が高くなってしまうなどのデメリットがあります。

  • 剤型

    一般に薬の形のことをいいますが、化粧品の中身の形状も剤型といいます。
    主な剤型として、液状、ジェル(ゲル)状、乳液状、クリーム状、軟膏状、固形練り状、ペースト状などがあります。

処方開発

  • pH調整剤

    クエン酸、クエン酸ナトリウム等、製品を適切なpHに調製するための成分です。

  • キャリーオーバー成分

    原料中に付随する成分(原料の防腐のための成分や抽出溶媒、副生成物など)で、製品にはその効果が発揮されない成分を「キャリーオーバー成分」といいます。
    これらの成分は製品のパッケージや容器の全成分に表示する必要はありません。

  • シリコーン

    シリコーンはケイ素(Si)と酸素(O)からなるシロキサン結合が主骨格となるポリマーのことを示します。
    帯電防止や感触改良の目的でヘアケア製品に配合されることが多いです。

  • 界面活性剤

    界面(物質の境界面)に作用して、性質を変化させる成分のことです。
    主な使用目的として、洗浄・帯電防止・乳化・可溶化・分散等があります。

    <主な界面活性剤の使用目的とアイテムの例>
    洗浄:石けん素地、ラウリル硫酸Naなど…シャンプー、ボディソープなど
    帯電防止:ステアルトリモニウムクロリドなど…ヘアトリートメント、コンディショナーなど
    乳化、可溶化:ステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60…乳液、クリームなど

  • 感触改良剤

    製品の感触に変化を加えるための成分のことです。
    シリコーンのようなべたつきを抑える成分も感触改良剤に分類されます。

  • 合成香料

    香料(賦香目的)のうち、次の①~③を指します。
    ①人工的に製造される香料
    ②天然物(精油等)から単離される香料
    ③ ①や②からなる調合香料

  • 合成着色料

    着色料のうち、人工的に合成される成分のことです。
    タール色素・有機合成色素ともいいます。鮮やかな発色が可能です。

  • 香料

    化粧品に香りをつけるため(賦香目的)に配合する、香気を有する成分のことです。
    原料臭のマスキング目的で配合することもあります。

  • 紫外線吸収剤

    紫外線吸収剤とは、それ自体が紫外線を吸収し、その紫外線エネルギーを害のない熱エネルギーなどに変えて紫外線から肌を守る紫外線防御成分です。
    代表的な紫外線吸収剤にはオキシベンゾン、メトキシケイヒ酸エチルヘキシルなどがあり、紫外線吸収剤を含む日焼け止めのことを「ケミカル処方」といいます。

  • 紫外線散乱剤

    紫外線散乱剤とは、粉末原料を主とし、紫外線を肌の表面で反射、散乱させて、物理的に紫外線の肌への悪影響を防ぐ紫外線防御成分です。
    代表的な紫外線散乱剤には酸化亜鉛、酸化チタンなどがあり、紫外線散乱剤のみを使用した日焼け止めのことを「ノンケミカル処方」といいます。

  • 天然着色料

    着色料のうち、動植物等を由来とする成分のことです。
    合成着色料に較べて(比べて)イメージがいい反面、着色力・耐光性が低く、色が抜けやすいというデメリットがあります。

  • 皮膚コンディショニング剤

    肌のコンディションを整える成分のことをいいます。
    コンセプト成分やエキス類を指すことが多いものの明確な定義はなく、保湿効果やエモリエント効果などが期待できる成分を「皮膚コンディショニング剤」とすることもあります。

  • 保湿剤

    肌の保湿を目的として配合される成分で、主に吸湿性の高い水溶性の成分を指します。
    水分を吸収し、吸収した水分を保持することで肌のうるおいを保ちます。

  • 防腐助剤

    防腐剤には該当しませんが保存効力を有する成分のことです。
    防腐剤と組み合わせることにより、保存効力を増強することができます。
    配合目的としては「保湿剤」などとすることが多く、「防腐剤」「防腐助剤」とはしません。

製品仕様

  • g(グラム)

    質量の単位の一つです。化粧品のパッケージや容器等には内容量表示をする必要があり、内容重量を記載する場合は「g」や「グラム」と表示することとなっています。
    以前は内容物の粘度が高い場合(10,000cP以上)は「g」で表示しておりましたが、現在は「g」と「mL」の使い分けに対して決まりはありません。

  • mL(ミリリットル)

    体積の単位の一つです。化粧品のパッケージや容器等には内容量表示をする必要があり、内容体積を記載する場合は「mL」や「ミリリットル」と表示することとなっています。
    以前は内容物の粘度が低い場合(10,000cP未満)は「mL」で表示しておりましたが、現在は「g」と「mL」の使い分けに対して決まりはありません。

  • 内容量

    バルクの量を重量や容量、個数などで表したものです。容器や包装材料は含めず、 「g」、「グラム」、「mL(ml)」、「ミリリットル」、個数、枚数などで表示します。

薬事

  • 化粧品

    薬機法では、「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの」と定義されています。

  • 景表法/景品表示法

    消費者庁が管轄し、一般に「景品表示法」や「景表法」と言われますが、正式には「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。
    広告などの表示や懸賞などの景品についてのルールを定めている法律で、厚生労働省が管轄する薬機法と並んで化粧品や医薬部外品の広告を規制する法律です。
    景表法の禁止事項は、「不当な表示の禁止」と「過大な景品類の提供の禁止」に大きく分けられます。
    違反すると措置命令や課徴金納付命令などの罰則があり、措置命令に従わない場合は刑事罰の対象になります。

  • 雑貨

    薬機法の規制の対象外となるカテゴリー。医薬品、医療機器、医薬部外品、化粧品のいずれにも該当しないもの。「雑品」ともいいます。
    具体的には、人体に使用しないもの(衣類や室内用の消臭スプレーなど)や香りや物理的な効能しか訴求しないもの(香りと色のみを訴求する入浴料など)等を指します。マスクに香りを付けるスプレーやダーツ用のグリップ剤なども雑貨(雑品)扱いとなります。

  • 種類別名称

    その化粧品の剤型や特徴(使用部位や方法など)を表し、一般消費者が化粧品を選ぶ際の基準となる名称のことです。販売名だけではどういった化粧品かが分かりにくい場合が多く、消費者が誤った商品選択をしてしまうことを防ぐ目的もあります。
    医薬部外品の場合、種類別名称の記載義務はありませんが、消費者への適切な情報提供の観点から、シーエスラボではできるだけ記載することを推奨しています。

  • 製造販売元

    製造販売業の許可を得て、製造、輸入、販売等を行うのが製造販売元です。
    製造販売元は取り扱う製品についての市場に対する責任者で、自社製造品だけでなく、外部委託品や輸入品についてもその品質を確保する責任があります。
    都道府県薬務課に販売名を届出するのも製造販売元です。

  • 全成分表示

    全成分表示とは、その化粧品に含まれる成分を表示することで、化粧品においては薬機法で表示義務があります。医薬部外品には薬機法による全成分表示の義務はありませんが、粧工会の自主基準で成分表示を実施しています。
    表示順は、化粧品は配合量の多い順に記載(ただし1%以下は順不同)、医薬部外品は有効成分は承認書の記載順、その他の成分は順不同となっています。

  • 注意表示

    製品を使用するお客様の安全のために、パッケージ等に「使用上の注意」として記載されるものです。「お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。」や「お肌に合わない場合は使用を中止してください。」等といった注意表示がルールに基づいて記載されています。

  • 特記表示

    製品に配合されている成分中、目立つように記載されている成分のことです。
    通常の化粧品よりも優れている、または有効成分であるという誤認を与えないように化粧品の効能効果の表現の範囲で配合目的を併記する必要があります。

  • 日本化粧品工業会(粧工会)

    日本化粧品工業会(粧工会)は「日本化粧品工業連合会」(粧工連)を母体として発足した業界団体です。
    粧工会自主基準として「化粧品等の適正広告ガイドライン」の作成、「化粧品広告審査会」による自主的な化粧品広告の審査等を通じて、化粧品の広告表現の適正化と向上が図られています。

  • 販売名

    化粧品の場合は都道府県薬務課に届出を行った名称、医薬部外品の場合は承認書に記載の名称です。
    基本的に自由に付けることができますが、既存の他の製品と同一の名称や虚偽・誇大な名称、配合されている成分のうち特定の成分の名称、英数字が過半数の名称など、販売名に用いることができない名称があります。

生産

  • ロット(製造番号・製造記号)

    製造番号や製造記号のことを「ロット」や「製造ロット」といいます。
    その製品がいつ作られたのかを特定するため、製品パッケージに記載される番号や記号です。出荷判定や製品回収時以外はあまり意識されませんが、いざというときに「どのロットに発生したのか」「いつ出荷されたのか」を追跡するための重要な情報です。