化粧品の専門用語一覧

GLOSSARY

化粧品OEMに関する専門用語を解説しています。
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ヒアリング

    法規・制度区分

  • 化粧品

    薬機法では、「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの」と定義されています。

  • 医薬部外品

    薬機法では、「人体に対する作用が緩和なもので、機械器具等ではないもの」と定義されています。同じく「人体への作用が緩和」な「化粧品」との大きな違いは、医薬部外品には承認された「有効成分」が配合されていることです。清潔・美化が目的の化粧品に対して、医薬部外品は予防を目的とした有効成分の効能効果が期待できます。粧品と医薬部外品の違いについて詳しくはこちら

  • 薬用化粧品

    医薬部外品の中で、肌あれ防止、にきび予防、美白、皮膚の殺菌、日やけ防止など、薬機法によって認められた効能効果を持ち、かつ化粧品と同様の使用目的・使用方法を持つものを「薬用化粧品」と呼びます。肌への効果は「化粧品以上、医薬品未満」です。

  • 腋臭防止剤

    体臭の防止を目的とする製品です。医薬部外品です。

  • 育毛剤

    育毛効果のある医薬部外品。あくまで育毛であり、発毛のような毛が生えるといったことを謳うことはできません。

  • 雑貨

    薬機法の規制の対象外となるカテゴリー。医薬品、医療機器、医薬部外品化粧品のいずれにも該当しないもの。「雑品」ともいいます。 具体的には、人体に使用しないもの(衣類や室内用の消臭スプレーなど)や香りや物理的な効能しか訴求しないもの(香りと色のみを訴求する入浴料など)等を指します。マスクに香りを付けるスプレーやダーツ用のグリップ剤なども雑貨(雑品)扱いとなります。化粧品と雑貨の違いについて詳しくはこちら

  • 使用領域・ケア部分

  • フェイスケア

    顔のお手入れをすることを指し、化粧水美容液乳液ゲル(ジェル)クリームフェイスマスククレンジング洗顔料などがあります。

  • ボディケア

    体のお手入れをすることを指し、化粧水乳液ゲル(ジェル)クリームスクラブ剤などがあります。

  • ヘアケア

    髪のお手入れをすることを指し、シャンプー、トリートメント、ミスト、乳液(ミルク)、クリーム、オイルなどがあります。

  • 入浴関連カテゴリ

  • 入浴剤

    お風呂に入れるタイプの医薬部外品であり、有効成分が配合されております。承認された効能効果(疲労回復等)を謳うことができます。

  • 入浴料

    浴用化粧品に分類され、肌にうるおいを与える等の効果があります。

  • 浴用剤

    「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等」では「原則としてその使用法が浴槽中に投入して用いられる外用剤である。(浴用石鹸は浴用剤には該当しない。)」とされています。医薬部外品です。

  • 製品カテゴリー

  • 剤型

    一般に薬の形のことをいいますが、化粧品の中身の形状も剤型といいます。
    主な剤型として、液状、ジェル(ゲル)状、乳液状、クリーム状、軟膏状、固形練り状、ペースト状などがあります。

  • クレンジング

    顔に付いたメイクや皮脂、ほこりなどを落とすための製品です。清潔な肌を保つために使います。ジェルオイルミルクなど、さまざまな種類があります。

  • 洗顔料

    顔の汚れや皮脂を落とすための製品です。クリームタイプや泡タイプなど、いろいろな種類があります。

  • スクラブ剤

    角質層(角層)等の汚れを落とす効果がある、泥や塩などの小さな粒のこと。

  • 化粧水

    洗顔後の肌をうるおわせたり、肌の調子をととのえたりするために使う化粧品です。

  • 美容液

    液状からややとろみのある液状で、美容成分を多く含む化粧品です。コンセプトに応じて様々な製品があります。

  • 乳液

    なめらかな液状で、油分と水分をバランスよく含む化粧品です。化粧水の後に使い、うるおいを保ち、乾燥を防ぎます。

  • ジェル

    透明または半透明のゼリー状の剤型のこと。これらの剤型の製品の総称としても使われます。水分が多いタイプを「ジェル」、水分が少なく油分が多いタイプを「ゲル」と区別することもありますが、明確な定義はありません。

  • クリーム

    クリーム状の濃厚なテクスチャーで、油分が多く、しっかりとうるおいを守る化粧品です。乾燥しやすい肌や、お手入れの仕上げに使われます。

  • フェイスマスク

    顔や肌にのせて一定時間使うシート状やクリーム状の化粧品です。肌に密着させることで、うるおいや美容成分を集中的に届けます。

  • オイル

    液状で油分がメインの化粧品です。肌や髪になじませて使い、乾燥を防いだり、しっとりとした状態を保つ目的で使われます。

  • バーム

    固めのクリームや軟膏のような半固形の剤型のことです。油分を多く含むことが多く、保湿ケアやヘアケア剤などとして使われます。

  • ヘアケア

  • シャンプー

    髪や頭皮の汚れを洗浄するための製品です。製品のコンセプトにより仕上がりや髪質に合わせた成分を入れます。泡立ちや香り、使い心地などにこだわって作られます。

  • トリートメント

    髪を補修する製品です。製品のコンセプトにより裂毛、切毛、枝毛を防いだり、髪にうるおいを与える成分を入れます。香りや指通り、仕上がりなどにこだわって作られます。トリートメント・リンス・コンディショナーに大きな違いはありません。

  • リンス

    髪を補修する製品です。製品のコンセプトにより裂毛、切毛、枝毛を防いだり、髪にうるおいを与える成分を入れます。香りや指通り、仕上がりなどにこだわって作られます。トリートメント・リンス・コンディショナーに大きな違いはありません。

  • コンディショナー

    髪を補修する製品です。製品のコンセプトにより裂毛、切毛、枝毛を防いだり、髪にうるおいを与える成分を入れます。香りや指通り、仕上がりなどにこだわって作られます。トリートメント・リンス・コンディショナーに大きな違いはありません。

  • コンセプト・感性軸

  • コンセプト

    商品を通して伝えたい考え方や目的のことです。どんな人に、どんな効果や使い心地を届けたいか、核となる考え方、商品づくりの土台となります。

  • 使用感

    化粧品を使ったときの肌の感じや印象のことです。例えば、べたつきがない、しっとりする、サラサラなど、実際に使ってみての感覚を指します。

  • 無香性

    製品の香りを感じにくいことを意味します。原料のにおいを消すために香料を入れることもあります。

  • 無香料

    製品に香料が入っていないことを意味します。無香料=無臭ではなく、無香料であっても原料そのものが持っているにおいがすることがあります。

  • オールインワン

    化粧水乳液(ミルク)など、いくつかの機能を1つにまとめた製品のことです。

  • 量産・事業条件ヒアリング項目

  • ロット

    製造番号や製造記号のことを「ロット」や「製造ロット」といいます。
    その製品がいつ作られたのかを特定するため、製品パッケージに記載される番号や記号です。出荷判定や製品回収時以外はあまり意識されませんが、いざというときに「どのロットに発生したのか」「いつ出荷されたのか」を追跡するための重要な情報です。

  • ミニマムロット

    製品を製造する上で最低限必要な量を指します。ミニマムロットは製造設備と関係しているため、剤型や容量などによって異なりますので、製造メーカーへの確認が必要です。ミニマムロットでの生産は在庫リスクの軽減や初期投資が抑えられるなどのメリットがある一方、使用できる容器が限られてしまったり、単価が高くなってしまうなどのデメリットがあります。

  • 経済ロット

    製造側が効率よく製造できる単位を指します。効率よく製造できることから、単価が下がるメリットがあります。経済ロットは会社によって異なり、シーエスラボでは5,000個からになります。

処方開発

法規・表示・区分関連

  • キャリーオーバー成分

    原料中に付随する成分(原料の防腐のための成分や抽出溶媒、副生成物など)で、製品にはその効果が発揮されない成分を「キャリーオーバー成分」といいます。
    これらの成分は製品のパッケージや容器の全成分に表示する必要はありません。

  • 処方骨格・ベース設計

  • 化粧品原料

    化粧品を作るために使う基本的な材料です。例えば、保湿成分や香りをつけるもの、肌を整える成分などが含まれます。これらが合わさって製品になります。化粧品の規格に合ったものを使用します。

  • 基剤

    化粧品の土台となる成分のことです。テクスチャー使用感に大きく影響します。たとえば化粧水は水溶性成分が多く、クリームは油性成分が多くなっています。

  • 純水(精製水)

    不純物を取り除いた純度が高いとされる水のこと。 水道水に含まれる塩素などの消毒剤やミネラルなどのイオンを除去しており、化粧品をはじめとする美容関係や医療関係、工業用途など幅広く利用されています。

  • 超純水

    超純水とは不純物を限りなく取り除いた非常に純度が高い水です。 純水よりも純度がさらに高く、半導体分野での洗浄等の微細な不純物すら許されない工程で使用されています。シーエスラボでは超純水を水の代わりに使用した化粧品を作ることもできます。

  • エモリエント剤

    皮膚表面の水分蒸散を防ぎ、やわらかな肌へ導く油性成分のこと。

  • 鉱物油

    石油から分離・精製して得られる油性成分。液状や半固形状など、様々な形状があります。

  • シリコーン

    シリコーンはケイ素(Si)と酸素(O)からなるシロキサン結合が主骨格となるポリマーのことを示します。
    帯電防止や感触改良の目的でヘアケア製品に配合されることが多いです。

  • 保湿剤

    肌の保湿を目的として配合される成分で、主に吸湿性の高い水溶性の成分を指します。
    水分を吸収し、吸収した水分を保持することで肌のうるおいを保ちます。

  • 湿潤剤

    乾燥から肌を守り、潤いを与え、肌の柔軟性を保つこと等を目的に配合されます。保湿剤と同義。医薬部外品の承認申請時に成分の配合目的を記載しますが、「保湿剤」がなく「湿潤剤」を選択することから、化粧品より医薬部外品で用いられる傾向があります。

  • 皮膚コンディショニング剤

    肌のコンディションを整える成分のことをいいます。
    コンセプト成分やエキス類を指すことが多いものの明確な定義はなく、保湿効果やエモリエント効果などが期待できる成分を「皮膚コンディショニング剤」とすることもあります。

  • 機能性付与成分

  • 整肌成分

    肌をととのえるために加えられる成分で、スキンケア製品などによく使われます。化粧品業界では「せいはだ成分」と呼ぶこともあります。

  • 抗炎症

    製品の粘度を高めるための成分。キサンタンガムのような発酵由来のものやカルボマーのような合成由来のものなどが増粘剤として使用されています。

  • 収れん作用

    肌をひきしめる働きのことを指します。

  • 酸化防止剤

    製品の酸化防止を目的に配合される成分。

  • 紫外線吸収剤

    紫外線吸収剤とは、それ自体が紫外線を吸収し、その紫外線エネルギーを害のない熱エネルギーなどに変えて紫外線から肌を守る紫外線防御成分です。
    代表的な紫外線吸収剤にはオキシベンゾン、メトキシケイヒ酸エチルヘキシルなどがあり、紫外線吸収剤を含む日焼け止めのことを「ケミカル処方」といいます。

  • 紫外線散乱剤

    紫外線散乱剤とは、粉末原料を主とし、紫外線を肌の表面で反射、散乱させて、物理的に紫外線の肌への悪影響を防ぐ紫外線防御成分です。
    代表的な紫外線散乱剤には酸化亜鉛、酸化チタンなどがあり、紫外線散乱剤のみを使用した日焼け止めのことを「ノンケミカル処方」といいます。

  • 処方安定化・物性制御成分

  • 界面活性剤

    界面(物質の境界面)に作用して、性質を変化させる成分のことです。
    主な使用目的として、洗浄・帯電防止・乳化・可溶化・分散等があります。

    <主な界面活性剤の使用目的とアイテムの例>
    洗浄:石けん素地、ラウリル硫酸Naなど…シャンプー、ボディソープなど
    帯電防止:ステアルトリモニウムクロリドなど…ヘアトリートメントコンディショナーなど
    乳化、可溶化:ステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60…乳液クリームなど

  • 増粘剤

    製品の粘度を高めるための成分。キサンタンガムのような発酵由来のものやカルボマーのような合成由来のものなどが増粘剤として使用されています。

  • pH調整剤

    クエン酸、クエン酸ナトリウム等、製品を適切なpHに調製するための成分です。

  • 感触改良剤

    製品の感触に変化を加えるための成分のことです。
    シリコーンのようなべたつきを抑える成分も感触改良剤に分類されます。

  • アルコール(エタノール)

    揮発性を持ち、主な使用目的は清浄・収れん・抗菌・可溶化等。エキス原料の抽出溶媒としても使用されます。

  • 防腐・微生物制御設計

  • 防腐剤

    微生物の発育を抑えることで化粧品の腐敗を防ぐ成分です。化粧品では「化粧品基準(平成12年09月29日厚生省告示第331号)」の別表3に掲げられた成分を示します。(例:パラベン、フェノキシエタノール)

  • パラベン

    細菌やカビの発生を抑えるはたらきがあり、防腐剤として化粧品以外にも食品など広く使われている成分です。

  • 防腐助剤

    防腐剤には該当しませんが保存効力を有する成分のことです。
    防腐剤と組み合わせることにより、保存効力を増強することができます。
    配合目的としては「保湿剤」などとすることが多く、「防腐剤」「防腐助剤」とはしません。

  • 賦香・着色・感性設計

  • 賦香

    香料を配合して香りを付け加えることです。香料の割合を「賦香率」といいます。賦香率が高いほど、香りがしっかりと感じられます。

  • 香料

    化粧品に香りをつけるため(賦香目的)に配合する、香気を有する成分のことです。
    原料臭のマスキング目的で配合することもあります。

  • 天然香料/精油

    <。 class="answer-txt">動植物から蒸留・抽出・圧搾等の工程で分離する香料

  • 合成香料

    香料賦香目的)のうち、次の①~③を指します。
    ①人工的に製造される香料
    ②天然物(精油等)から単離される香料
    ③ ①や②からなる調合香料

  • 着色料

    化粧品に色をつけるために配合する、着色成分。

  • 天然着色料

    着色料のうち、動植物等を由来とする成分のことです。
    合成着色料に較べて(比べて)イメージがいい反面、着色力・耐光性が低く、色が抜けやすいというデメリットがあります。

  • 合成着色料

    着色料のうち、人工的に合成される成分のことです。
    タール色素・有機合成色素ともいいます。鮮やかな発色が可能です。

  • 開発プロセス・評価フェーズ

  • 試作

    お客様のご要望「こんな化粧品にしたい」というヒアリングをもとに、開発担当が処方を考えてつくるテスト品です。希望通りになるまで、何度も試作を重ねることがあります。

  • テクスチャー

    化粧品の手触りやのびの良さ、肌ざわりなど、使ったときの感触のことをいいます。

製品仕様

    資材・包材管理

  • 資材

    容器や製品を梱包するための包装全般のことです。M容器の種類やパッケージの有無などどういった資材構成で製品化するかはもちろん、容器バルクの相性、ポンプであれば吐出量、ラベルと容器の相性など、製品化までには様々な確認が必要になります。

  • 容器

    化粧品を直接入れるための入れ物です。化粧品の品質を維持する役割を果たします。ボトル、チューブ、ジャータイプなどの種類があります。デザイン性が高く、ブランドの世界観(ユニーク性、他社との差別化など)を印象づける重要な要素です。 容器の選定方法について詳しくはこちら
    。容器に記載する内容について
    詳しくはこちら。

  • 能書

    製品の特徴や効能、使用方法などの説明文が書かれた添付文書のことです。消費者の方が安心して製品を使用していただくための情報源となります。

    能書
  • 化粧箱

    化粧品容器を包装するための箱です。製品の保護や外観を美しく見せる役割を果たします。デザイン性が高く、ブランドの世界観(ユニーク性、他社との差別化など)を印象づける重要な要素です。記載する内容にはルールがあり、ルールについて詳しくはこちら。

    化粧箱
  • シュリンクフィルム

    熱を加えることで収縮し、製品に密着する包装フィルムのことです。主に商品を保護するためや、商品の外観を整える目的で使用されます。製品の形状にぴったり合うため、見た目も美しく、外部の汚れから製品を守ります。

    シュリンクフィルム
  • 封印シール

    製品の開封防止や正規品であることを証明するために、化粧箱容器に貼られるシールです。これにより、製品が未開封であることや、第三者による改ざんが行われていないことを確認できます。

    封印シール
  • 内箱

    複数の化粧箱をまとめて包装するための箱です。製品を一定の数量でまとめ、輸送や保管中の衝撃から守ります。

    内箱
  • 外箱

    輸送や保管時に製品を保護するための箱です。衝撃や汚れから守る役割を果たし、製品の安全な取り扱いや保護を目的としています。主に段ボール素材で作られています。

    外箱
  • 内容量・充填仕様

  • 内容量

    中身(バルク)の量を重量や容量、個数などで表したものです。容器や包装材料は含めず、 「g」、「グラム」、「mL(ml)」、「ミリリットル」、個数、枚数などで表示します。

  • g(グラム)

    質量の単位の一つです。化粧品のパッケージや容器等には内容量表示をする必要があり、内容重量を記載する場合は「g」や「グラム」と表示することとなっています。
    以前は内容物の粘度が高い場合(10,000cP以上))は「mL」ではなく「g」で表示しておりましたが、現在は「g」と「mL」の使い分けに対して決まりはありません。

  • mL(ミリリットル)

    体積の単位の一つです。化粧品のパッケージや容器等には内容量表示をする必要があり、内容体積を記載する場合は「mL」や「ミリリットル」と表示することとなっています。
    以前は内容物の粘度が低い場合(10,000cP未満))は「g」ではなく「mL」で表示しておりましたが、現在は「g」と「mL」の使い分けに対して決まりはありません。

  • 充填方式・設備区分

  • ミスト

    霧状に出てくる化粧品です。顔や髪に吹きかけて、うるおい補給やリフレッシュ目的で使われます。

  • エアゾール製品

    ガスの圧力を利用して液体や粉末を噴射するタイプの製品のこと。内容物とともに容器内に詰めた噴射剤(ガス)の圧力によって中身が霧状や泡、粉末として放出されます。

薬事

    法規・監督機関

  • 薬機法

    「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の略で、主な規制対象は、医薬品、医薬部外品化粧品、医療機器、再生医療等製品であり、これらの品質、有効性、安全性を確保することなどにより、保健衛生の向上を図ることを目的としています。  出典:https://www.mhlw.go.jp/content/000693248.pdf(一部改変)

  • 景表法/景品表示法

    消費者庁が管轄し、一般に「景品表示法」や「景表法」と言われますが、正式には「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。
    広告などの表示や懸賞などの景品についてのルールを定めている法律で、厚生労働省が管轄する薬機法と並んで化粧品医薬部外品の広告を規制する法律です。
    景表法の禁止事項は、「不当な表示の禁止」と「過大な景品類の提供の禁止」に大きく分けられます。
    違反すると措置命令や課徴金納付命令などの罰則があり、措置命令に従わない場合は刑事罰の対象になります。

  • 厚生労働省(MHLW)

    厚生労働省のはじまりは2001(平成13)年1月、国の省庁が再編成され、それまで別々の仕事をしていた厚生省と労働省が一つとなり厚生労働省が誕生しました。一つの省となることによって、人の誕生から雇用、老後の保障まで、私たちの生活に安心と活力をもたらす政策を総合的に取り組む体制が整備されました。
    出典:https://www.mhlw.go.jp/kids/dl/QA-panf.pdf(一部改変)

  • PMDA

    PMDAは医薬品医療機器総合機構の略で、2004年4月1日に設立されました。化粧品業界では主に医薬部外品の承認審査等で関わりがある行政機関です。

  • 日本化粧品工業会(粧工会)

    日本化粧品工業会(粧工会)は「日本化粧品工業連合会」(粧工連)を母体として発足した業界団体です。
    粧工会自主基準として「化粧品等の適正広告ガイドライン」の作成、「化粧品広告審査会」による自主的な化粧品広告の審査等を通じて、化粧品の広告表現の適正化と向上が図られています。

  • 業許可・事業スキーム

  • 化粧品製造業許可

    化粧品の製造行為(包装や表示・保管なども含む)を行うために必要な都道府県知事の許可のこと。 化粧品製造業許可を取得している工場では、化粧品の中身の製造、ラベル貼り、梱包等を行うことができます。ただし、化粧品製造業許可のみでは、化粧品を市場に出荷することができません。化粧品製造業許可について詳しくはこちら。

  • 化粧品製造販売業許可

    化粧品を市場に出荷するために必要な都道府県知事の許可のこと。 化粧品製造販売業者は市場にある製品に対して最も重い責任を負う業者であり、製品の品質管理及び市販後の製品についての安全管理を行う能力が求められます。この化粧品製造販売業許可のみでは化粧品を製造することはできません。化粧品製造業許可について詳しくはこちら。

  • 化粧品製造販売届

    化粧品を製造または販売する際に、化粧品製造販売業者が行政(主に都道府県)に届出することです。届け出る化粧品製造販売届書には製造販売業者の情報の他に、製造する化粧品の名称や製造業者の情報などが含まれます。

  • ファブレスメーカー

    製品を自社では作らず、他の工場に製造を任せるビジネスモデルのことをファブレスといいます。ファブレスメーカーとは、デザインや企画に集中するスタイルの化粧品ブランドです。

  • 成分・処方の法規制

  • ネガティブリスト

    ヒト安全性や環境への影響懸念から使用が禁止または制限されている成分の一覧のことを指します。主にヒトへの影響が明らかな成分、医薬品成分、ヒト由来成分、動物由来成分(BSE関連)、香料成分等が収載されています。

  • ポジティブリスト

    日本では「化粧品基準」で規定された使用可能な防腐剤紫外線吸収剤およびタール色素の一覧(別表第3、第4)のことを指します。これらを配合する際はこの一覧に掲載されている成分のみ使用でき、一覧にない成分は配合できません。日本以外の国や地域でもポジティブリストを定めているケースがあるため、輸出の際は注意が必要です。

  • 旧表示指定成分

    昭和55年10月9日に厚生労働省により指定された成分。全成分表示義務が制定される以前、使用者により稀に皮膚トラブルを起こす懸念があるとされた成分で、102成分と香料が該当します。「旧」の字が示すように現在は廃止され表示義務はありませんが、入っていないことを示す際に「旧表示指定成分フリー」と表現することがあります。

  • SDS

    「Safety Data Sheet」の略で、化学物質または化学物質を含む製品の取扱い、危険性、健康への影響、応急処置方法、保管方法などの情報を提供するための文書です。

  • 浸透

    液体がしみとおることを意味する単語ですが、化粧品では作用する範囲が「角質層(角層)」までと決められています。真皮にはたらきかけるような表現は、化粧品の効能効果を超えた表現となり認められません。

  • 表示・表示義務

  • 販売名

    化粧品の場合は都道府県薬務課に届出を行った名称、医薬部外品の場合は承認書に記載の名称です。
    基本的に自由に付けることができますが、既存の他の製品と同一の名称や虚偽・誇大な名称、配合されている成分のうち特定の成分の名称、英数字が過半数の名称など、販売名に用いることができない名称があります。

  • 種類別名称

    その化粧品剤型や特徴(使用部位や方法など)を表し、一般消費者が化粧品を選ぶ際の基準となる名称のことです。販売名だけではどういった化粧品かかが分かりにくい場合が多く、消費者が誤った商品選択をしてしまうことを防ぐ目的もあります。
    医薬部外品の場合、種類別名称の記載義務はありませんが、消費者への適切な情報提供の観点から、シーエスラボではできるだけ記載することを推奨しています。

  • 製造販売元

    製造販売業の許可を得て(製造販売業許可を得て)、製造、輸入、販売等を行うのが製造販売元です。
    製造販売元は取り扱う製品についての市場に対する責任者で、自社製造品だけでなく、外部委託品や輸入品についてもその品質を確保する責任があります。
    都道府県薬務課に販売名を届出するのも製造販売元です。

  • 使用期限

    その製品を安全に使える期限を示すものです。しかし薬機法では、製造から3年以内に変質するもの以外は、使用期限や製造日を表示しなくてもよいとされているため、ほとんどの化粧品には表示がありません。

  • 全成分表示

    全成分表示とは、その化粧品に含まれる成分を表示することで、化粧品においては薬機法で表示義務があります。医薬部外品には薬機法による全成分表示の義務はありませんが、粧工会の自主基準で成分表示を実施しています。
    表示順は、化粧品は配合量の多い順に記載(ただし1%以下は順不同)、医薬部外品は有効成分は承認書の記載順、その他の成分は順不同となっています。

  • 原産国表示

    その化粧品が製造された国を化粧品のパッケージやラベル上に表示することを、一般的に原産国表示といいます。この場合の原産国とは、「製品に本質的な性質を与えるために実質的な製造又は加工を行った国」(化粧品の表示に関する公正競争規約運用基準)のことを指し、ラベルを貼ったり、化粧箱等に入れたり、詰め合わせたりした国は原産国とはなりません。

  • 注意表示

    製品を使用するお客様の安全のために、パッケージ等に「使用上の注意」として記載されるものです。「お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。」や「お肌に合わない場合は使用を中止してください。」等といった注意表示がルールに基づいて記載されています。使用上の注意についての詳しいルールはこちら

  • 特記表示

    製品に配合されている成分のうち、一部の成分を抜粋してパッケージや広告などに表示することです。通常の化粧品よりも優れている、または有効成分であるという誤認を与えないように化粧品の効能効果の表現の範囲内で配合目的を併記する必要があります。

  • 商標

    自社の商品やサービスを他社のものと区別するための「印」です。商品名やロゴマーク、パッケージデザインなどを特許庁に登録することで、ブランドの価値を守り、独占的に使用する権利が得られます。事業展開の基盤となる知的財産として重要な資産です。

  • ISO16128

    ISO(国際標準化機構)が定めた化粧品の自然指数自然由来指数、オーガニック指数、オーガニック由来指数を計算するための規格となります。

  • 自然指数

    製品中に含まれる、 ISO16128で定義された自然原料の割合です。自然原料として水を含むこともできます。自然指数に関する基準について 詳しくはこちら

  • 自然由来指数

    製品中に含まれる、ISO16128で定義された「自然原料」と「自然由来原料(自然由来部分)」を合わせた割合です。水を含むこともできます。自然由来指数に関する基準について詳しくはこちら。

  • 安全管理・品質トラブル対応

  • 回収

    回収とは、製造販売業者自らが製造販売した医薬部外品化粧品等を引き取ることです。健康被害の発生または拡大防止のほか、法定表示の記載もれや誤記があった場合などでも回収が必要になることがあります。回収にあたっては、健康被害発生の可能性と重篤度のバランスによりⅠ~Ⅲのクラス分類が行われますが、化粧品の効能効果の範囲を逸脱した表示による回収では、健康被害の原因となる可能性が低くててもクラスⅡに分類されています。

生産

    生産・製造条件

  • バルク

    容器に充填する前の状態(液体やクリームなど)で、製品としての中身だけを指します。

  • 品質保証・法規対応

  • GQP(Good Quality Practice)

    化粧品の品質を保証するための基準で、厚生労働省が定めています。製造販売業者が製品の有効性および安全性を確保するため、原料の受け入れから製造、出荷後までの品質管理体制を定めています。

  • GVP(Good Vigilance Practice)

    化粧品の品質を保証するための基準で、厚生労働省が定めています。製造販売業者が製品の有効性および安全性を確保するため、原料の受け入れから製造、出荷後までの品質管理体制を定めています。

  • ISO

    International Organization for Standardization(国際標準化機構)のことです。製品やサービスの品質、安全性、環境保護などについて、世界共通のルールや規格を定める国際機関です。化粧品業界では品質管理やサービス、環境へ配慮を規定している規格を採択し、活用されています。

  • ISO14001

    環境マネジメントシステムの国際規格です。企業が環境に配慮した事業活動を行うための仕組みを定めており、省エネや廃棄物削減、環境負荷の低減などに取り組むための基準となります。

  • ISO22716

    化粧品製造のためのGood Manufacturing Practicesに関する国際規格です。目的は、消費者の安全を保護し、品質の一貫性を確保することです。シーエスラボでは2019年8月に認証取得し、3年ごとに認証更新をしています。

  • 出荷・リリース管理

  • 出荷判定

    出荷前に製品が品質基準を満たしているかを確認するプロセスです。製品の外観、衛生状態などをチェックし、基準に適合した場合のみ出荷が許可されます。この判定により、安全で高品質な製品が市場に流通します。

美容情報

    紫外線・UV防御領域

  • 紫外線

    紫外線は目で見ることができない太陽光のひとつで、波長によって呼び方が変わり、地上に届く紫外線はUVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)となります。
    それぞれの紫外線防止効果を示す指標として「PA分類」と「SPF値」があります。
    紫外線を浴びることにより、日焼けをはじめ、しわやたるみ、シミ・そばかすの原因など、肌へのさまざまな影響が知られています。

  • PA

    UVA(紫外線A波)による黒くなる日焼けを防ぐ効果を表した指標。
    「PA+」~「PA++++」までの4段階で表記されます(+の数が多いほど効果が高い)。

  • SPF

    UVB(紫外線B波)による赤くなる日焼けを防ぐ効果を数値化したもの。
    日本では上限値は「50」で、それ以上はすべて「SPF50+」と表記されます。

  • UVA

    紫外線は波長の長さ順にA、B、C波に分けられ、UVAは紫外線A波を示しています。波長の長いA波は、地表に降り注ぐ紫外線の約9割を占めます。オゾン層やガラスを通過するので、曇りの日でも降り注いでいます。

  • UVB

    紫外線は波長の長さ順にA、B、C波に分けられ、UVBは紫外線B波を示しています。B波は地表に降り注ぐ紫外線の約10%程度を占めます。地表に届く紫外線の中でエネルギーが高く、肌の表面への影響が大きいのが特徴です。

  • サンスクリーン

    紫外線から肌を守るための化粧品です。いわゆる日焼け止めのことです。日やけを防ぎ、肌トラブルの原因となる紫外線の影響を軽減します。

  • ウォータープルーフ

    製品が汗や水でも簡単に落ちにくいこと。耐水性を指します。

  • 肌機能・生理作用

  • 弱酸性

    pHが中性よりわずかに酸性側である状態のこと。
    健康的なヒトの肌の表面は、pH4.5~6.0の弱酸性で保たれています。

  • 保湿

    肌に水分を補ったり、肌からの水分蒸散を抑えて、肌が必要とする十分なうるおいを保つことをいいます。肌が保湿されると、なめらかで柔らかな肌になります。

  • 抗酸化

    体や肌が酸化するのを防ぐ働きです。酸化は老化や肌のダメージを引き起こす原因になるため、抗酸化成分でそれを防ぐことができます。「抗酸化」などといえるのは医薬品に限られるため、医薬部外品薬用化粧品)や化粧品では「抗酸化」を表示しないよう注意が必要です。

  • 角質層(角層)

    「角質層」または「角層」 は、皮膚の最も外側にあるラップ1枚分程度(約0.02mm)の厚さの層のことで、異物が体内に侵入することを防ぐバリア機能の役割があります。
    化粧品広告では、角質層を超えての浸透は謳えません。

  • 角質肥厚

    肌の最も外側にある角質層が厚くなる現象です。肌がごわついたり、乾燥しやすくなったりします。原因は、過剰な紫外線や乾燥、摩擦などで、肌が防御反応を示すことです。

  • 仕上がり・肌印象

  • 透明感

    透き通った印象を与える肌のことを指します。パッケージや広告では医薬部外品として美白の効能効果が認められている製品や、化粧品であっても洗顔など物理的な作用による製品、または注釈を併記して使用できる場合もあります。

  • 美白

    透明感のある美しい肌のことをいいます。化粧品ではメーキャップ効果、医薬部外品では「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」を承認された場合に謳うことができる表現となります。

  • 育毛

    既に生えている髪の毛を育てること。化粧品では標榜不可で、医薬部外品の育毛剤にのみ記載できます。

  • 発毛

    新しい髪の毛が生えること。「発毛」(発毛剤)の効能効果は医薬品でなければ標榜できませんが、医薬部外品の育毛剤では「発毛促進」の記載が可能です。化粧品では標榜できません。

  • 肌タイプ・肌状態

  • 乾燥肌

    水分と油分が不足している肌のことです。肌がカサついたり、かゆみを感じたり、ひび割れが起こることがあります。

  • 混合肌

    水分・油分が多い肌と水分・油分が少ない肌が混在している肌のことで、顔の部分ごとに水分と油分のバランスが異なります。

  • 脂性肌

    水分も油分も多い肌のことです。特に鼻やおでこがべたつきやすく、ニキビができやすいことがあります。

  • 敏感肌

    外からの刺激に弱く、赤みやかゆみが出やすい肌の状態です。