化粧品の内容量はどう書く?パッケージ表記ルールと注意点まとめ

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50g、100mL──化粧品パッケージでよく見かける表示ですよね。
化粧品づくりを進めるうえで、パッケージ表示は欠かせない重要な要素です。

「内容量」の表示もそのひとつであり、ただの目安ではなく、
ルールに基づいて正しく記載する必要があります。

今回は、そんな「内容量表示のルール」について、
わかりやすく解説します。

 

1.内容量の基本ルール

「内容量」とは、
容器や包装に入っている化粧品の中身の量
を、
重量(g)、容量(mL)、個数、枚数などで示したものです。

化粧品では公正競争規約によって、
また医薬部外品(薬用化粧品)では薬機法により、
内容量の表示が義務付けられる、法定表記のひとつです。

表示にあたっては、以下のような基本的なルールがあります。

・内容量には容器や包装の重さは含めない
・単位はg、グラム、mL(ml)、ミリリットル、個数、枚数などを使用
・特別な記載がない限り、「平均量」で表示
・平均量で表示する場合、実際の量と表示量の誤差は-3%以内であること(化粧品のみ)

 

2.内容量はどこに書けばいいの?文字サイズや場所の決まりは?

法定表記と聞くと
「どこに書くべきか」「どのくらいの文字サイズで書くか」など
ルールが細かく決まっている印象を受けるかもしれません。

しかし、内容量についてのルールは意外とシンプルで
「直接の容器または直接の被包に表示すること」だけです。

文字の大きさや表示位置には明確な決まりはないため、
パッケージのデザインに合わせて、見やすい場所に自由に記載することができます。

「直接の容器または直接の被包」ってどの部分?

「直接の容器または被包」とは、
実際に化粧品の中身が入っている本体容器や袋のこと
たとえば、クリームが入ったジャー容器やチューブ、ボトル本体などが該当します。

また、こうした容器が外箱や袋などで覆われていて記載されている表示が見えない場合には、
その外側のパッケージにも表示する必要があります。

 

3.内容量の表示を省略できるケース

基本的に内容量は表示が必要ですが、
次のような条件を満たす場合には、省略が認められています

なお、化粧品と医薬部外品ではルールが少し異なりますので注意してください

【化粧品】

・小容量の製品の場合
 内容量が 10gまたは10mL以下 の製品

・個数表示ができ、中身が見えるパッケージの場合
 内容量を「個数」で表示でき、6個以下で、なおかつ包装を開けずに個数が確認できるもの

 

【医薬部外品】

・表示面積が狭い製品の場合
 2mL以下の大きさの容器等に収められた製品
 2mLを超え10mL以下のガラス(その他これに類する材質の容器)で、
 記載事項が容器に直接印刷されている製品

・個数表示ができ、中身が見えるパッケージの場合 
 内容量を「個数」で表示でき、6個以下で、なおかつ包装を開けずに個数が確認できるもの

4.“g”“mL”どちらを表示?粘度が高い製品のルール

かつては、製品の粘度によって、
重量か容量かの表示を使い分けるルールが存在していました。

・粘度が10000cP以上:g(重量)で表示
・粘度が10000cP未満:mL(容量)で表示

 ※cP(センチポアズ)は粘度の単位

しかし現在では、このルールは廃止されています。
そのため、粘度に関係なく、gmLのどちらで表示しても問題ありません。

製品の特性や見やすさに応じて、製造元に確認のうえ、
製造販売元が表示方法を選ぶことができます。

ただし、エアゾール製品については例外で、
g」での表示が必要とされていますのでご注意ください。

 

5.お役立ちポイント

最近では「オンス(oz.)」表記を見かけることも増えてきました。

このとき注意したいのが、「oz.」がg(重量)
「fl. oz.(fluid ounce)」がmL(容量)を表すという点です。

たとえば「50g」に対して「1.76 fl. oz.」と記載するのは誤りで、
正しくは「1.76 oz.」となります。

また、オンスで表記する際に四捨五入することもありますが、
その場合は“-3%の誤差範囲の規制”に抵触しないよう、表示には注意が必要です。

似ているようで意味が異なる単位のため、
パッケージでの使い分けにはご注意ください。

 内容量の表示には、一見シンプルに見えて実はいろいろなルールがあります。
製品の信頼性にも関わる大切な情報なので、正しく理解しておくことが大切です。

他にも化粧品パッケージに関わる表示ルールについてご紹介していますので、
ぜひあわせてご覧ください。

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