化粧品のパッケージには、
製品の名称(販売名)や全成分などのほかに、
使用上の注意事項(注意表示)が記載されています。
製品の特長を伝えることに注力しがちですが、
注意表示もパッケージに記載する大切な情報。
今回はそんな注意表示に着目してみたいと思います。
1.注意表示を記載する目的は?
あまり大きいとは言えない化粧品のパッケージ。
限られたスペースに注意表示を記載するのはなぜでしょうか。
それは、化粧品の使用によって
皮膚障害などのトラブルが生じることがあるためです。
日常的に使う化粧品でそう聞くとちょっと怖くなりますが、
実際に過去には皮膚障害※が起きたことも…。
残念ながらすべての人にとって安全な化粧品は存在しません。
同じ人でも季節やお肌の状態によっては
いつも使っている化粧品が合わなくなることもあります。
使用上の注意に
「お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。
お肌に合わないときは、ご使用をおやめください。」
と記載することで消費者が自ら気付くことができるよう促すのは、
注意表示の大きな目的といえます。
その他、製品の特性ごとに
リスクを最小限に抑えるための注意表示例が設けられています。
どういった製品なのか、使用方法から想定されるリスクは…などを考えて、
適切な注意表示をすることが消費者を守ることにつながります。
※化粧品で起きた代表的な皮膚障害の事例として、
色素の不純物による女子顔面黒皮症や
メラニンの生成を抑える等の効能・効果で承認された薬用化粧品等による
白斑の発症などがあります。
2.注意表示の記載例と表示対象の化粧品の範囲
注意表示の記載例としては、
日本化粧品工業会がまとめている「化粧品の使用上の注意表示に関する自主基準」と
化粧品公正取引協議会がまとめている「化粧品の表示に関する公正競争規約」があります。
カバーしている内容が異なるためどちらかのみを見ればいいものではなく、
両方を盛り込んだ注意表示をすることが望ましいといえます。
シーエスラボではそれぞれの内容を盛り込んで独自の注意表示リストを作成しています。
■まつ毛美容液を標榜する化粧品に表示
2019年8月8日に国民生活センターが
まつ毛美容液に関する相談情報や表示等を調べて、
消費者へ注意喚起したことに由来します。
「まつ毛美容液による危害が急増! -効能等表示の調査もあわせて実施-」
これを受けて厚労省が、
まつ毛美容液を標榜する化粧品等の安全性確保について通知を発出し、
上記の注意表示が追加されました。
■揮発性シリコーンを配合する化粧品に表示
この他、エアゾール化粧品や可燃性の製品については、
消防法や高圧ガス保安法等に従った表示が義務付けられています。
3.注意表示記載例のリストをご用意しています!
いかがでしょうか。
化粧品といってもその特性や用途が多岐に渡るため、
注意表示もずいぶん多いという印象を持たれたかもしれません。
製品パッケージを作成する際にご活用いただけるよう、
シーエスラボでは上記の注意表示記載例をご用意しております。
注意表示記載例をご覧になりたい方は、
お気軽にお問合せ下さい。