化粧品パッケージに記載する内容の中には、法律で定められたものがあります。
これを法定表示といいます。
新しい化粧品を製造・販売する際には、製品ごとに「販売名」を届け出る必要があります。
今回は、 「販売名」とは何か?また、そのルールについて説明しています。
具体的には、どのような名称が「販売名」として使用できないか、
届出後にパッケージや広告で記載する際の注意点についても触れています。
それでは、法定表示の1つである「販売名」について見ていきましょう!
販売名って何ですか?
新しい化粧品を製造し、販売しようとするとき、
化粧品を製造販売する許可を持つもの(製造販売元 )が、あらかじめ製品ごとに届出を行う必要があります。
化粧品は勝手に作って売ってはいけない、ということですね。
届出をする名称を「販売名」といいます。
化粧品の製造販売届時に必要となる、製品の「法律上での名前」のことです。
一方、同じ製品に付けられる製品パッケージなどで、
デザイン化されたり、愛称として用いられたりする商品名は
届出の必要はありません。
販売名のルール、使えない名称
化粧品を販売するためには製品ごとに必ず販売名を付け、
届け出しなければいけません。
販売名には次のようなルールがあります。
以下のような名称は、販売名に用いることができません。
〇異なる処方Aと処方Bに同一の名称を付ける。(販売名で区別が出来なくなるため)
〇既存の医薬品や医薬部外品と同一の名称
〇虚偽・誇大な名称あるいは誤解を招くおそれのある名称
NG例:奇跡〇〇、強力〇〇、高級〇〇、ミラクル〇〇、安全〇〇など
〇配合されている成分のうち、特定の成分の名称(連想させる表現もNG)
NG例:アロエ〇〇、100%〇〇、エキス〇〇 など
〇ローマ字のみの名称
NG例:CSLABO cream など
〇アルファベット、数字、記号等が多く含まれている名称
NG例:Moisture クリームという名称
〇剤型と異なる名称
NG例:実際はローションなのに〇〇クリームという名称
〇他社が商標を持っている名称
〇製品の特定が困難な一般的名称のみを用いた名称
NG例:販売名が「クリーム」のみ
〇化粧品の場合、医薬品的な名称(医薬品または医薬部外品と紛らわしい名称)
NG例:〇〇アンプル(医薬品的形状)、漢方〇〇、ニキビ〇〇など
パッケージにも販売名が必要!
次はパッケージ作成における販売名の注意点です。
届出した販売名を広告やパッケージなどに記載するときには、下記の ルールがあります。
※前提として、パッケージには必ず販売名を記載する必要があります。
〇届出した販売名を省略したり変換(カタカナを漢字にする等)したりしてはいけません。
〇販売名のスペースも文字も1文字にカウントされ、含まれます。
例)モイスチャークリーム A
※上記の販売名を届出した場合はパッケージでも同様にクリームの直後に1文字分の空白を空けます。
〇文字の大きさは7pt以上が必要です。
※記載スペースが確保出来ない等の合理的理由がある場合は4.5pt
また、販売名は改行して記載することも可能です。
〇販売名と一緒に愛称や商品名を記載する場合は、
パッケージに複数の名称が記載されることになります。
その場合は区別するために下記例のように販売名は、
販売名であることが分かるように記載する必要があります。
記載例:「販売名:〇〇クリーム」
まとめ
化粧品を販売するためには、製品ごとに「販売名」を届け出る必要があります。
販売名には、既存の医薬品の名称や誤解を招く名称を避けるなどのルールがあります。
さらに、届出した販売名はパッケージや広告に正確に記載しなければなりません。
これらのルールを守ることで、消費者に正確な情報を提供し、製品の信頼性を保つことができます。
化粧品の販売名について、なにか困りごとがありましたら、
ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。