化粧品を販売するのに欠かせないパッケージ。
そのパッケージをじっくりと眺めたことはありますか?
実はパッケージには記載しなければいけない内容が法律で決まっていて、
その内容のことを「法定表示」といいます。
化粧品は細かく分類すると化粧品と薬用化粧品(医薬部外品)がありますが、
今回は化粧品についての法定表示を紹介いたします。
1.どうして法定表示があるの?
消費者の安全を守るために法定表示があります。
たとえばその化粧品に配合されている成分が書いてあることで消費者は使いたい成分を確認したり、
自分に合わない成分を避けたりすることができます。
また、使用時や保管時の注意点や、肌に異常が生じた時の問い合わせ先も確認することができます。
2.法定表示って何があるの?
必ず書かなければいけない内容は以下の項目です。
●販売名
各都道府県の薬務課に届出をした名称を記載します。
届出を行っていない販売名は販売することができないため、
商品ごとに販売名があります。
販売名には様々なルールが存在します。
●種類別名称
この化粧品はどんな種類で何のために使われるのかを表す言葉を記載します。
消費者が化粧品を選ぶ時の基準になる名称です。
たとえば化粧水やクリーム、クレンジングのような言葉が当てはまります。
●内容量
中身の量を重量(g)や容量(ml)、個数などで表したものを記載します。
容器や包装材料は含めません。
●全成分
その化粧品にどんな成分が使われているのか、すべて記載します。
配合量の多い順に記載しますが、配合率が1%以下の成分に対しては順不同です。
※医薬部外品の場合は化粧品とは異なるルールがあります。
●使用上の注意 保管及び取り扱い上の注意
使用時や保管時に注意すべきことを記載します。
たとえば、
「お肌に合わないときは、ご使用をおやめください」
「極端に高温又は低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください」
のような内容を記載します。
●発売元、お問い合わせ先
発売元としてその化粧品を販売する会社を記載します。
また、消費者から問い合わせがあった場合、正確かつ速やかに応答できる連絡先を記載します。
電話番号を記載しますが、メールアドレスやURLを併記することもあります。
●製造販売元
製造販売業の許可を受けた法人名(もしくは個人の名称)とその住所を記載します。
その化粧品の責任者です。
●原産国
どこの国で製造されているかを記載します。
化粧品では中身(バルク)の製造または加工を行った国が原産国となります。
●リサイクルマーク
消費者がごみを出すときの分別をわかりやすくするためのマークです。
化粧品で対象となる識別マークは「プラマーク」と「紙マーク」です。
他にも必須ではありませんが、
●ブランド名や愛称
●キャッチコピー
●使用方法
等を記載することができます。
3.どこに記載しなければいけないの?
法律では「直接の容器または直接の被包」とありますが、
具体的には中身が直接入っているボトルやチューブ等の容器、
その化粧品がじかに収められている箱や袋等に記載する必要があります。
法律に則ったパッケージを作るのは難しいと感じるかもしれません。
ですが、シーエスラボには薬事課といって化粧品の法律に関する内容を管理している部署がありますので、
お客様が作ったパッケージの内容をチェックし、最善策をご提案することができます。
化粧品の製造はシーエスラボに安心してお任せください。