
「化粧品」と「雑貨」ってどう違うの?
薬用化粧品には「医薬部外品」って書いてあるけど、
化粧品や雑貨にはそんな表示がなくてわかりにくい…。
そんな疑問を持ったことはありませんか?
商品に「化粧品」や「雑貨」と記載されていれば悩まずに済みますが、
実際は記載がありません。
では、化粧品と雑貨にはどんな違いがあって、
どのように区別されているのでしょうか。
今回は化粧品と雑貨の違いについてのお話です。
化粧品も雑貨も、肌に使うことは可能です
雑貨は肌に使えないと誤解されることもありますが、
雑貨であっても肌に使うことはできます。
ダーツ用のすべり止め、冷感シート、潤滑ゼリー…
これらのアイテムは肌に使うものですが、「雑貨」の扱いになります。
では、化粧品との違いは何でしょうか?
化粧品と雑貨の違いを簡潔にいうと、
“肌への効果を標榜できるか、どうか”です。
化粧品とは「清潔・美化などを目的として人体に使用するもの」です
薬機法では、化粧品は次のように規定されています。
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「化粧品」とは「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。 引用:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 |
簡単にまとめると、化粧品とは
・人の身体に使用するもの
・清潔や美化などの目的で使用されるもの
・塗擦(塗りつけて、すり込むこと)や散布などの方法で使用されるもの
ということになります。
雑貨は薬機法で規定する「化粧品」以外のさまざまなものです
では、雑貨とは何でしょうか?
実は、化粧品のように雑貨は、法律で規定されてはいません。

辞書などでは「こまごました日用品」とされていますが、
化粧品との違いを考えるときには、薬機法で定める「化粧品」に該当しないもの
と考えるとわかりやすいのではないでしょうか。
(「医薬品」や「医薬部外品」に該当しないことも含みます。)
化粧品と雑貨では広告できることも異なります
化粧品と雑貨では、訴求できる効果や広告表現も異なります。
化粧品の使用目的には身体を清潔にしたり、皮膚を健やかにする目的があることから、
肌や髪に対する一定の効能効果を訴求することができますが、
雑貨では人体に対する作用が認められないため、
色や香りなどの訴求しかできません。
医薬部外品、化粧品、雑貨のそれぞれのカテゴリーで製品がある入浴剤を例に、
どのような訴求ができるか比較してみましょう。
一般に「入浴剤」と言われますが、
実は「入浴剤」と言えるのは医薬部外品のみになります。
化粧品では「入浴料」や「浴用化粧品」、
雑貨では「入浴雑貨」や「バス雑貨」などと言われます。

パッケージを見て、「湯上りしっとり、すべすべお肌」などの記載があれば化粧品、
お湯の色や香りのみの訴求であれば雑貨です。
医薬部外品の場合は「医薬部外品」と記載されています。
まとめ
化粧品と雑貨の違いは、“肌への効果を標榜できるか、どうか”です。
化粧品として開発する方がいいのか、それとも雑貨なのかは、
その商品のコンセプト次第で、どちらがいいというものではありません。

ただ雑貨の場合は、
どれだけ保湿効果のある成分を配合しても「お肌にうるおい」などは言えませんので、
その商品を市場でどのように展開していくかを考慮して、
よりふさわしいカテゴリーで商品開発をしていくことがポイントになりますね。
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