化粧品をつくって販売したいと思ったとき、
特別な資格や許可が必要だということはご存じでしょうか?
化粧品そのものを製造するための「製造業」の許可が必要なのは
なんとなく想像がつくかもしれませんが、
実は出来上がった製品を市場に出荷するためにも許可が必要です。
これまで化粧品を販売していない会社が
新たに化粧品を販売しようとチャレンジする場合、
そのような資格は持っていないことが多いですよね。
その資格がないから、せっかく企画した化粧品の販売を
諦めなければならないのでしょうか。
答えはNOです。
資格が必要な部分は、資格を持っている会社と協力することで
化粧品を発売することが可能です。
今回は「製造販売元」と「発売元」について解説します。
1.パッケージから見えるもの
化粧品のパッケージを見て、
以下のような製造販売元と発売元(または販売元)のような
表示を見たことはありませんか。
実はこの2つ、似たような言葉に見えますが、
全く異なるものです。
まず、「製造販売元」は、
出来上がった製品を市場に出荷するための資格を持つ会社のことです。
化粧品であれば、
製造販売する製品を都道府県知事に届出した会社名の記載が
必要とされています。
ただし、その名称の届出を行うには、
製造販売「業」の許可が必要となりますので、
誰でもできるというわけではありません。
上のような表示の化粧品であれば
製造販売業の許可を持った「株式会社シーエスラボ」が
「CSクリーム」を知事に届出を行ったということを示しています。
次に「発売元」は、
化粧品を企画し、販売にチャレンジする会社のことです。
化粧品を企画し、販売する会社の名称は「発売元」として
記載することができます。
ではなぜパッケージに発売元が記載されているのでしょうか?
理由は様々ありますが、
OEMを活用するような場合は、
企画元が製造販売業の許可を持っていることは少ないので、
発売されている製品が企画元の製品であることをより明確にするために
発売元を表示していることが多い印象です。
2.表示方法は?
製造販売の許可を得た会社が製造して
自社商品として発売する場合、
つまり「製造販売元」と「発売元」」が同一
(シーエスラボ社が製造し販売するの)であれば、
発売元を記載する必要はありませんが、
異なる場合は、
製造販売元と発売元の両方を記載することができます。
3.まとめ
製造販売元と発売元は似たような言葉ですが、
まったく異なる内容であることや
製造販売元と表示されている理由がご理解できましたでしょうか。
加えて、
製造販売元は出荷した製品に対して
最終的な責任を負うこととされており、
製品の品質管理や出荷後の安全管理能力も求められているので、
発売元と製造販売元が協同して活動することが重要となります。
初めて化粧品をつくるときはわからないことばかりですよね。
薬機法は難しくて何から始めてよいかわからないという場合でも、
シーエスラボならトータルでサポート可能な体制を整えております。
お気軽にお問い合わせください。