化粧品サンプルの表示ルール|法定表示の必須項目と省略時の対処法

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お客様から「サンプルって、どこまで表示すればいいですか?」
というご質問をいただくことがあります。
サンプルは販売用の製品ではないため、
「簡易的な表示でも問題ないのでは?」と思われがちですが、
実は表示の考え方は通常の化粧品と大きく変わりません。

本記事では、化粧品サンプルの法定表示についてわかりやすく解説します。

化粧品サンプルでも必要な表示項目

化粧品サンプルにおいても、以下の項目は基本的に表記する必要があります。

表示項目
販売名
種類別名称
内容量
全成分
使用上の注意
お問い合わせ先
製造販売元
原産国
製造番号
使用期限


意外と誤解されやすいポイントなので、注意が必要です。

各項目について、表記内容やルール等、詳しく知りたい方は、

▶「法定表示とは?化粧品の表示に関する注意事項を解説」


もチェックしてみてくださいね。

化粧品サンプルで表示が不要な項目とは?

サンプル表示において、販売する製品と扱いが異なる項目は、
容器包装リサイクル法に基づくリサイクルマークです。
サンプルは販売を目的とした製品ではないため、
リサイクルマークの表示は不要
とされています。
ただし、外観上、サンプルであることが
明確に分かることが前提となります。

そのため、容器やラベルには

「サンプル」
「非売品」
「試供品」
「使用見本」
「お試し品」
「Not For Sale」

といった文言を記載し、
通常の製品と区別できる状態にしておくことが重要です。

サンプルであることが分からない場合、
リサイクルマークの対象外かどうか判断できず、
通常品と同様の表示を求められる可能性もあります。

化粧品サンプルが小さい場合|表示方法と対処法

サンプルでよくあるのが、
「サイズが小さく、表示が入りきらない」というケースです。
その場合、次のような対応が考えられます。

①文字サイズを調整する 

一部の項目には文字サイズの規定がありますが、
物理的にスペースが確保できない場合に限り、
小さくすることが認められています。

②一部項目の省略を検討する 

種類別名称、内容量、原産国、使用期限については、
スペースの有無に関わらず、
一定の条件を満たせば省略することができます。

③添付文書や台紙などに記載する 

一部の内容を添付文書や台紙に記載することで、
サンプル本体への記載を減らすことが可能です。


小さいサイズでの表示テクニックや具体的な注意点については、

「小さな容器でもOK!化粧品の法定表示テクニックをご紹介」

の記事で
詳しく解説しています。
ぜひご参照ください。

サンプルで商品の魅力を伝えよう

サンプルは、商品を知ってもらうための大切なきっかけです。
表示をきちんと整えて、安心して試してもらえる環境を作りましょう。

「このサイズで表示できる?」「サンプル表記、これで大丈夫?」など、
サンプル製造や表示で迷ったら、ぜひお気軽にご相談ください。