
化粧品のパッケージには、必ず記載しなければならない「法定表示」があります。
小さな容器やパッケージだと、
「デザイン性も大切にしたいけど、表示しなければならない情報が入りきらない!」
と困ってしまうこともありますよね。
実はそのようなときでも、ルールに沿った形で表示できる方法が
いくつか用意されています。
今回は、限られたスペースでも法定表示を正しく記載するための、
具体的な表示テクニックをご紹介します。
※今回取り上げる表示ルールは化粧品を対象としています。
医薬部外品(薬用化粧品)は異なるルールが適用されますので、ご注意ください。
化粧品に必要な法定表示をおさらい
化粧品の法定表示の項目を確認しましょう。

化粧品の表示に必要な情報を整理すると、
実はこんなにもたくさんの項目があります。
文字サイズに規定が無い項目でも、邦文で明瞭に表示する必要があります。
また必須ではありませんが、製造販売元と発売元が異なる場合は、
「発売元」を記載するケースもあります。
⇒「製造販売元」と「発売元」の解説記事はこちらをクリック
こうした情報を小さな容器にすべて書き込もうとすると、
確かに大変そうに見えますよね。
でもご安心ください。
実は、ルールの範囲内で、上手に表示する方法があります。
スペース節約のための3つのテクニック

①文字を小さくする
以下の項目は、文字サイズを通常の7ポイントから4.5ポイントまで
小さくすることが認められています。
・販売名
・種類別名称
・原産国
ただし、このルールは「物理的にスペースが確保できない場合」に限られます。
単純にデザインスペースを優先したい、という理由では適用できないため、
ご注意ください。
②記載項目を省略する
●種類別名称
販売名に化粧品の種類が含まれている場合、
化粧箱・容器ともに種類別名称は省略することができます。
【例】
フェイスクリームの販売名を、「○○○クリーム」などの名称にした場合
販売名からクリームであることが明らかであるため、省略が可能です。
●全成分表示
化粧箱など(外部の容器又は外部の被包)がある場合で、
それらに全成分を表示している場合は容器本体への表示を省略できます。
●内容量
内容量は、省略できるパターンが2つあります。
・ 10gまたは10mL以下である小容量の製品の場合
・ 内容量を「個数」で表示でき、6個以下で、かつ包装を開けずに個数が確認できる場合
●原産国
化粧箱など(外部の容器又は外部の被包)がある場合で、
それに原産国を表示している場合は容器本体への表示を省略できます。
また、明らかに国産品であることが認識される場合は、
「国産」等の表示は不要とされています。
③ 記載内容を短縮する
●使用上の注意
化粧箱などの外箱や、添付文書に詳細な使用上の注意を記載していれば、
容器には最低限必要な注意事項のみを記載することができます。

まとめ
今回は限られたスペースに、法定表示を記載するための
3つのテクニックをご紹介しました。
パッケージを検討する際には、以下の点に注意しましょう。
1.文字サイズの縮小は「物理的制約」がある場合のみ
2.「使用上の注意」の短縮は、化粧箱等へ記載したうえで
容器へ認められる内容であること
3.消費者にとって見やすく、理解しやすい表示を心がけること
小さな容器でも、認められている方法を上手く使えば、
デザイン性と法定表記の記載の両立は十分可能です。
パッケージ表示でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

