化粧品の特記表示について、
このたび厚生労働省より通知の全面改正がありましたので
お知らせいたします。
特記表示とは、
製品に含まれる特定の成分をパッケージや広告に表示することを指します。
消費者が誤認しないように、特記表示を行う際には
いくつかのルールが定められています。
新たな通知では、
化粧品広告を巡る環境の変化を考慮し、より理解しやすい表現に修正されています。
特記表示の考え方は大きく変わっていませんが、
各項目の記載が具体的になり、Q&Aが整理されたことで、
パッケージや広告に成分名を表示する際のルールが明確化されました。
特に広告関連業務に携わる方にとっては重要な内容となっております。
詳細な通知内容は以下からご確認ください。
【医薬監麻発0310第3号】
厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課長
令和7年3月10日
◆改正された箇所をピックアップ(新旧対照表より)
目立つように表示しなくても、
特定の成分を表示することが「特記表示」と明確化されたこと。
「配合目的を記載する必要のない例」が削除されたため、
今後は統括的な成分の場合でも配合目的を記載する必要が出てきたこと。
【参考】新旧対照表(昭和60年通知※からの変更点)
※昭和60年9月26日付け薬監第 53号厚生省薬務局監視課長通知
「化粧品における特定成分の特記表示について」