「化粧品等の適正広告ガイドライン」等の自主基準

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2024.08.30

インフォメーション

薬事

シワ改善に関する広告表示に関する留意点

化粧品等の広告は、虚偽・誇大とならないよう薬機法で規制されおり、
その法律の解釈として「医薬品等適正広告基準」をはじめとした
通知類が作成され、公開されています。

日本化粧品工業会では、その趣旨に基づき
規制及び遵守事項がより明確になるよう「化粧品等の適正広告ガイドライン」
の自主基準が作成されています。

この度、医薬部外品における「シワ改善」の広告表現に関する留意点
が作成され、公開されましたのでお知らせいたします。

◇承認を受けた効能効果通り正しく記載すること
◇効能評価試験に関する説明は、効能効果の保証に該当するため不可
◇シワ改善による若返り、加齢防止などは不可
◇改善の程度は事実の範囲とし、「深いシワ」までの改善表現は認められない
◇シワ改善の作用機序を説明する場合は、承認申請資料の記載の範囲を超えない
等が記載されております。

シワ改善を謳う製品を販売される業者様には、
ぜひチェックしていただきたい内容となっておりますので、
詳しくは「日本化粧品工業会」の自主基準・ガイドライン
適正広告に掲載されている
医薬部外品における「シワ改善」の広告表現に関する留意点
をご参照下さい。