薬用化粧品と医薬部外品の違いとは?開発・広告で失敗しない基礎知識

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2026.09.24

初めてのOEM

薬事情報

薬用化粧品と医薬部外品の違いとは?認められる効能・効果と広告表現の注意点

薬用化粧品はなんとなく化粧品を医薬部外品にしたものだと
連想される方が多いと思います。
間違いではないのですが、
一部は薬用化粧品と混同しやすい医薬部外品もあります。
そのまま誤認すると、処方設計や広告上問題が
出てしまう可能性がありますので注意が必要です。
この記事が処方設計、広告を作るためのお役に立てれば幸いです。

そもそも薬用化粧品とは? 


薬用化粧品とは有効成分が配合され、

化粧品としての使用目的も持つ医薬部外品です。

医薬部外品は承認された効能効果以外の効能を
記載することができないのですが、
薬用化粧品については以下のルールを守ることで
化粧品の効能も記載することができます。


1)医薬部外品本来の目的が隠ぺいされて
 化粧品であるかのような誤認を与えないこと。


2)殺菌剤配合のシャンプーまたは薬用石けん等は
 化粧品的な使用目的、用法で使用された場合に、
 保健衛生上問題となるおそれのあるものではないこと。


3)化粧品の効能効果として標ぼうしている部分が、
 あたかも医薬部外品の効能効果として承認を
 受けたものであるかのような誤認を与えないこと。

薬用化粧品と混同しやすい医薬部外品

ただし、育毛剤や腋臭防止剤等については薬用化粧品ではないため、
上記のルールを適用することができません。

したがって、化粧品⇒医薬部外品へと変更する際、

化粧品に元々入れていた添加剤の効果について、
謳うことができなくなってしまうといった問題があります。

また、開発の段階でも効果を出すため沢山の添加剤を入れても、

広告として謳うことができないといった問題も発生します。


これらのようなことが起こらないように
どのようなものが薬用化粧品であるか知ることが必要です。

薬用化粧品で認められる効能・効果

基本、以下のようなものが薬用化粧品となり、
効能・効果欄に含まれる内容が承認されれば広告で謳うことができます。

1.シャンプー
ふけ、かゆみを防ぐ。
毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。
毛髪・頭皮を清浄にする。
毛髪・頭皮をすこやかに保つ。二者択一
毛髪をしなやかにする。

 

2.リンス
ふけ、かゆみを防ぐ。
毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。
毛髪の水分・脂肪を補い保つ。
裂毛・切毛・枝毛を防ぐ。
毛髪・頭皮をすこやかに保つ。 二者択一
毛髪をしなやかにする。

 

3.化粧水
肌あれ。あれ性。
あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。
油性肌。
かみそりまけを防ぐ。
日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。(注1)
日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。
肌をひきしめる。肌を清浄にする。肌を整える。
皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。

 

4.クリーム、乳液、ハンドクリーム、化粧用油
肌あれ。あれ性。
あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。
油性肌。
かみそりまけを防ぐ。
日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。(注1)
日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。
肌をひきしめる。肌を清浄にする。肌を整える。
皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。
皮膚を保護する。皮膚の乾燥を防ぐ。

 

5.ひげそり用剤
かみそりまけを防ぐ。
皮膚を保護し、ひげをそりやすくする。

 

6.日やけ止め剤 
日やけ・雪やけによる肌あれを防ぐ。
日やけ・雪やけを防ぐ。
日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。(注1)
皮膚を保護する。

 

7.パック
肌あれ。あれ性。
にきびを防ぐ。
油性肌。
日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。(注1)
日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。
肌をなめらかにする。
皮膚を清浄にする。

 

8.薬用石けん(洗顔料を含む)
<殺菌剤主剤>(消炎剤主剤をあわせて配合するものを含む)
皮膚の清浄・殺菌・消毒。
体臭・汗臭及びにきびを防ぐ。
<消炎剤主剤のもの>
皮膚の清浄、にきび・かみそりまけ及び肌あれを防ぐ。



(注1)作用機序によっては、
 「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。」も認められる。

(注2)上記にかかわらず、化粧品の効能の範囲のみを標ぼうするものは、
 医薬部外品としては認められない。

 出典:厚生労働省 医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について


表で示した効能効果以外に最近は化粧水やクリーム類で
「シワを改善する」といったものもありますね。
表の中にはありませんが、これも薬用化粧品なのでご安心ください。

薬用化粧品を正しく理解するために


以上となります。いかがでしたでしょうか。

実は今回の内容ですが筆者も勘違いをしていた時期があり、
育毛剤や腋臭防止剤が薬用化粧品だと思っていました。
おそらくよく勘違いがあるのだろうと思い、今回の記事を書きました。

「医薬部外品なのに化粧品と同じように広告できないの?」、
「薬用化粧品のつもりで広告展開を考えていたのに…」といった
事態を避けるためにも事前の確認が必要です。

シーエスラボではOEM、ODM品について
広告上の確認を薬事担当が行っており、相談にも応じることができます。

薬用化粧品の処方設計や広告表現について、
「この表現は使える?」「医薬部外品にすると何が変わる?」など、
気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。