化粧品の効能効果56項目をカテゴリ別に解説!実務で迷う薬機法OK/NG表現集

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化粧品を販売するとき、パッケージや広告に
「どんな言葉が使えるか」を知っていますか?

実は、化粧品に表示・広告できる効能効果は、
厚生労働省の通知等により56項目の範囲に定められています。
この範囲を超えた表現を使ってしまうと、
薬機法違反になるリスクがあります。

「この表現、使っていいのかな?」と迷う機会が多い方に向け、
今回は56の効能効果をカテゴリ別に整理するとともに、
実務で判断に迷いやすい表現のOK/NG例もあわせて紹介します。

ぜひ、製品コンセプト設計や広告表現の検討にお役立てください。

カテゴリ別!56の効能効果一覧

化粧品の効能効果56項目を、
わかりやすくカテゴリ別に解説いたします。

【1】スキンケア(17項目)

化粧水・美容液・クリームなど幅広い製品に使用され、
保湿や肌状態の維持に関する表現が中心です。

スキンケア
(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
肌を整える。
肌のキメを整える。
皮膚をすこやかに保つ。
肌荒れを防ぐ。
肌をひきしめる。
皮膚にうるおいを与える。
皮膚の水分、油分を補い保つ。
皮膚の柔軟性を保つ。
皮膚を保護する。
皮膚の乾燥を防ぐ。
肌を柔らげる。
にはりを与える。
肌にツヤを与える。
肌を滑らかにする。
乾燥による小ジワを目立たなくする。

 

【2】毛髪・頭皮ケア(16項目)

シャンプーやトリートメントなどのヘアケア製品に使用され、
日常的なケアを前提とした表現が中心です。

毛髪・頭皮ケア
皮、毛髪を清浄にする。
香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
毛髪にはり、こしを与える。
皮、毛髪にうるおいを与える。
頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
毛髪をしなやかにする。
クシどおりをよくする。
毛髪のつやを保つ。
毛髪につやを与える。
フケ、カユミがとれる。
フケ、カユミを抑える。
の水分、油分を補い保つ。
裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
髪型を整え、保持する。
毛髪の帯電を防止する。

 

【3】その他スキンケア(4項目)

ひげそり関連など、
特定の用途に応じた製品に使用される表現が含まれます。

その他スキンケア
ひげを剃りやすくする。
ひげそり後の肌を整える。
あせもを防ぐ(打粉)。
芳香を与える。

 

【4】UVケア(2項目)

日焼け止めなどに使用され、
紫外線から肌を保護することを目的とした表現です。

UVケア
日やけを防ぐ。
日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。

 

【5】ネイルケア(3項目)

ネイル製品に使用され、爪の状態を保つことに関する表現です。

ネイルケア
爪を保護する。
爪をすこやかに保つ。
爪にうるおいを与える。

 

【6】リップケア(7項目)

リップクリームや口紅などに使用され、
口唇の保護や保湿に関する表現が中心です。

リップケア
口唇の荒れを防ぐ。
口唇のキメを整える。
口唇にうるおいを与える。
口唇をすこやかにする。
口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
口唇を滑らかにする。

 

【7】オーラルケア(7項目)

歯みがきやマウスウォッシュなどに使用され、
口腔内の清潔維持に関する表現が含まれます。

オーラルケア
ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
口中を浄化する(歯みがき類)。
口臭を防ぐ(歯みがき類)。
歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。



そもそも、なぜ56項目に決まっているの?


「炎症を抑える」「コラーゲンを増やす」
こうした表現、
つい使いたくなることはありませんか。

製品の特長を分かりやすく伝えようとすると、
少し強めの言葉を選びたくなることもあります。

ただ、これらの表現は化粧品では使用できません。

化粧品は薬機法上、
「人体への作用が緩やかなもの」と位置づけられており、
「症状の改善」や「体内の機能に働きかける」といった作用を
表現することは認められていないためです。

こうした考え方を背景に、
化粧品に使用できる効能効果は56項目の範囲で示されています。

つまり56項目は、単に使える表現を並べた一覧というよりも、
化粧品としてどの範囲まで訴求できるかを示した
基準のようなものです。

そのため、効能効果を検討する際には、
表現ひとつひとつだけでなく、
製品全体としてその範囲に収まっているか
という視点で見ていくことが大切です。

なお、以前は化粧品の種類によって
使用できる効能効果が決まっていましたが、
現在56項目に統合されています。
ただし、製品の特性に合った効能効果を
選ぶことが前提となります。

迷いやすい!よくある表現のOK/NG例

「この言葉、使えるのかな?」と迷いやすい表現を
いくつかピックアップしました。

効能効果は言葉単体だけでなく、
全体の印象で判断される点も意識しながらご覧ください。

使いたい表現 OK / NG 理由・注意点
肌荒れを治す NG ・「治す」は医薬品的表現
・「肌荒れを防ぐ」であれば可 
シワを改善する NG ・医薬部外品であれば可
・化粧品では「ハリを与える」であれば可
乾燥による小ジワを
目立たなくする
OK
(条件有)
・効能評価試験の実施が必要
シミを予防する NG ・医薬部外品であれば可
・化粧品では「日やけによるシミを防ぐ」であれば可
バリア機能を高める NG ・生理機能の向上を示唆するため不可
・「肌を保護する」であれば可
ピーリング OK
(条件有)
・医療行為である「ケミカルピーリング」を連想させる表現にしてしまうと原則不可
・洗浄やふき取り等の物理的効果であることを明記すれば使用可
「回復」等の表現 NG ・回復、治療や再生等の類似の表現は医薬品的な表現であるため不可
乾燥肌を改善 NG ・肌質の改善となるため不可
・乾燥肌に潤いを与えるような表現であれば可
内側から補修して
ハリのある髪へ
NG ・「内側から」は体内の生理作用によって補修されるイメージを与えるため不可
・化粧品が毛髪の内部に浸透して補修する場合は「内部まで補修してハリのある髪へ」であれば可

 

「言葉」だけでなく「見た目」も要注意!


56項目の中に入っている表現だから大丈夫、
とは言い切れないのが難しいところです。
たとえば写真やキャッチコピーなど、
広告全体の雰囲気が「まるで医薬品みたい」
と受け取られてしまうと、

薬機法違反と判断される可能性があります。

効能効果の言葉だけでなく、
「治る」や「改善」などのイメージが喚起されないか、
広告の見た目や印象も含めて
トータルでチェックすることが大切です。

まとめ

化粧品の効能効果は56項目に定められていますが、
実務では「どの効能を選ぶか」だけでなく、
「どのように表現するか」まで含めて設計することが大切です。

処方設計が進んでから表現を検討すると、
コンセプトや訴求内容の見直しが
必要になるケースも少なくありません。

効能効果の選定や表現の方向性は、
できるだけ早い段階から整理しておくことをおすすめします。

初期段階で方向性をある程度決めておくと、
後工程での調整がしやすくなります。

「この表現は使える?」「どんな製品が作れる?」など、
気になる点があればお気軽にご相談ください。