「混ぜて使う化粧品」は製造可能?用時調整のルールとOEM開発で知っておきたい注意点

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2026.04.08

初めてのOEM

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ヘアケア

「混ぜて使うヘアケア」化粧品はあり?

令和の新習慣!
シャンプーに混ぜて使う
美容液登場

ちょっと気になるキャッチコピーですよね。

化粧品を「混ぜて使う」のっていいんでしたっけ…?

化粧品や法規制に詳しくなってくると、
そんな疑問を持つのではないでしょうか。

今回は混ぜて使う化粧品について解説していきます。

「使用時に混合して用いる用法」は認められるか

使用するときに消費者が
複数の化粧品を混ぜることを「用時調整」といい、
このような使用方法は原則として認められています。
その使用方法をパッケージに記載することもできます。

※「「使用時に混合して用いる用法」の化粧品の許可申請について」
(昭和61年12月25日付け厚生省薬務局審査第二課化粧品審査室事務連絡)、
「化粧品基準及び医薬部外品の製造販売承認申請に関する質疑応答集(Q&A)について」
(平成28年3月30日付け厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課事務連絡)

つまり、容器や化粧箱に
「令和の新習慣!シャンプーに混ぜて使う美容液登場」
と記載するのはOKなんです。

混合して使用する「用時調整」についての注意点


どんな製品でも
混ぜて使っていいわけではない点には注意が必要です。
では、どんなことに気を付ければいいのでしょうか。

厚生労働省の事務連絡を見てみると、
以下のような注意点が示されています。

・混合する製品が同一の製造販売元であること

・製造販売業者の責任のもとに、混合しても安全性、
 安定性に問題がないことを担保して製造販売を行うこと

・当該製品同士の組合わせ以外は、
 安全性、安定性の担保をしていないことから、
 消費者が他のどの製品と混合して用いてもよいと
 受け取られるような記載等を行わないこと


その他、シーエスラボが行政に確認した際に
次のような説明を受けています。

・単品でも使えるし、混ぜてもOK、という製品であること

・混ぜる専用のアイテムにはしないこと

・その場で混ぜてすぐ使用するタイプは
 「使用上の注意」に
「使う直前で混ぜてください。」
 「混ぜたものを長期間放置せず、混ぜたらすぐお使いください。」
 と記載すること

上記の記載によって
混ぜた状態での長期安定性試験の負担を
軽減できるメリットがあります。※製販の責任の下

まとめ


シャンプーやヘアトリートメントなど
ヘアケア製品でシリーズ展開することは
よくあると思いますが、
シャンプーに混ぜて使う美容液も
その中の1製品というイメージで考えると
わかりやすいかもしれません。

製造販売元が同じであれば、混ぜる製品ごとに
製造業者が異なってもかまいません。

ただし製造販売元には、
混ぜて使用したときの安全性・安定性の試験の実施や、
使用する人によって
混ぜる量が違う可能性を考慮して
想定される混合量のパターンを検討することなども
求められます。

それはちょっと荷が重い…
という場合は製造販売業の許可も持つ
OEMメーカーにお任せするのもお勧めです。

令和の新習慣、混ぜて使う美容液に
興味があったらぜひご連絡ください。




化粧品に関する製造や表示のことでお困りの際は
ぜひお気軽にご相談ください。