
「肌に合うか試したいというお客様には1回分のサンプルパウチを用意しているけれど、
それよりも多い量をお求めのお客様に分けて販売することはできないの?」
何日か続けて試してみたい、香り違いで使ってみたい、旅行用に小容量入りがほしい…
など少量での化粧品販売に対する要望は意外とあるのではないでしょうか。
そんなとき、小さいボトルに詰め替えて販売できたら喜ばれますよね。
今回は化粧品を分けて販売する方法について解説します。
化粧品は量り売り(分割販売)できます

まだ多くはありませんが、
時折デパートなどで目にすることがある化粧品の量り売りコーナー。
普段から薬機法に触れていると、
「充填は製造行為。別の容器に詰め替えて販売するのは違法では?」
と気になってしまいます。
化粧品を別の容器に詰め替えて販売する「詰め替え販売」には、
① 小分け販売
② 分割販売
の2つの販売方法があります。

「分割販売」と「小分け販売」の違い
では、「小分け販売」と「分割販売」は何が違うのでしょうか。

簡単にいうと、お客様の注文を受ける前にあらかじめ詰め替えておくか、
注文を受けてからその都度詰め替えるかです。
あらかじめ詰め替えておく「小分け販売」は製造業の許可がなければ違法ですが、
注文ごとに詰め替える「分割販売」は違法ではありません。
量り売りの場合でも全成分や製造ロットの表示は必要です

注文ごとに容器に詰める量り売り(分割販売)なら薬機法違反にはなりませんが、
通常の化粧品と同様に法定表示は必要です。
使用上の注意など事前に用意できるものもありますが、
分割販売の特性上、容量や製造ロットなど販売時に都度記載する内容もあります。
まとめ
表示ルール以外にも、量り売りという販売形態から、
品質保持や衛生面についての留意も必要です。
少しハードルが高い部分もあるかもしれませんが、
お客様のニーズの掘り起こしになるかもしれない量り売り。
始めてみたいけど、何から進めればいいかわからないとお困りの方は、
シーエスラボまでお問い合わせください。
製品の開発から販売場の注意点など、細かなサポートをさせていただきます。
