表示必須!化粧品で必要なリサイクルマークを解説

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化粧品の容器やパッケージ(以下、容器・包装)には
いくつかの法律で決められた内容が記載されていなければなりません。

その一つに、リサイクルマークがあります。
ここでは、何が対象なのか、どのように記載すればよいか紹介していきます。

 

1.化粧品でリサイクルマークを記載しなければならないもの

化粧品の場合プラスチック又は紙で作られた容器・包装
リサイクルマークの対象となります。
下記は対象と非対象の簡単な例です。

【対象】
・プラスチック製ボトル
・プラスチック製のキャップ
・紙製の箱
・ディスペンサー
・OPP袋
・中蓋
※ただし、商品を包んでいるものに限る。

【非対象】
・洗顔ネット
・スパチュラ
・無地の容器包装
・ガラス製の容器包装
・アルミ製の容器包装
・サンプルや見本品等の表示がある容器包装
・業務用の容器包装  
・能書
 ※能書とは製品の特長や説明、使用方法等が記載されたもの、紙であることが多い。

 

2.非対象の理由とは

能書、洗顔ネット、スパチュラ

容器包装リサイクル法は容器包装を対象としているため、
容器包装ではない能書、洗顔ネット、スパチュラは非対象となります。

無地の容器包装

正確にはリサイクルマークを記載する対象となるのですが、
無地の容器包装については、それを省略することができます。

ただし、他の印刷された容器包装に一括してその表示をしなければなりません。
例えば、
「無地のプラスチック製キャップ」、「法定表示が記載されたプラスチック製容器」
で構成されている場合、容器のリサイクルマークに
「キャップ、ボトル」のように記載することが必要です。

ガラス製の容器包装、アルミ製の容器包装

ガラス製リサイクルマークの表示が不要であり、
アルミ製の容器包装については飲料のみを対象としているためです。

「無地のプラスチック製キャップ」、「ガラス製容器」で構成された製品の場合、
「キャップはプラスチックです」又は「プラスチック:キャップ」のように記載します。
アルミ容器であっても同様です。

サンプルや見本品等の表示がある容器

識別マークは商品を対象としたものであるため、
サンプルや見本品等の表示があり、通常の製品と区別できるものは非対象となります。

業務用の容器包装

事業者がその事業活動で消費する容器包装は表示義務の対象外となります。
リサイクルマークは消費者がゴミを捨てる際の分別を明確にするためのものであり、
業務用については、消費者ではないため、対象となりません

 

【よくある質問】

プラマークの隣にある部材名はどのようにつければよいのでしょうか?

化粧品の業界団体がとりまとめたガイドラインをご確認ください。
細口容器の表示、ヒンジ容器の表示など詳細が記載されております。

 

3.複数の素材から作られた容器の表示方法

紙やプラスチック、アルミなどの複数の素材から作られた容器の場合、
その容器包装の中で最も重量が重い材質にリサイクルマークを記載する必要があります。

例えば紙ラベルを貼ったプラスチック容器は、
紙ラベルが容易にはがすことができないことから、1つの容器包装と判断されるのですが、
その対象となるリサイクルマークは紙とプラスチックとで重量が重いほうとなります。


また、もっとも重量が重い材質が表示義務のないもの(例えばアルミ等)である場合は、
表示の必要はありません。

 

4.罰則はあるのでしょうか 

リサイクルマークを表示しなければいけない業者が資源有効利用促進法を遵守しない場合、
以下のような過程で罰則が発生します。

1 法務大臣による勧告
2 勧告に従わない場合、法務大臣がその旨を公表
3 それでも改善されない場合は法務大臣による命令
4 命令違反した場合、50万円以下の罰金

法務大臣からの勧告があった場合、容器や化粧箱の表示を変更しなければなりません。
まずはしっかりと間違った表示をしないように意識しましょう。

 

5.まとめ

化粧品の容器や化粧箱へのリサイクルマークについて、
複雑に感じた方も多いのではないでしょうか?
違反した場合の罰則もあることですので、注意が必要です。

シーエスラボでは、薬粧部にて確認を行っておりますので、お気軽にご相談ください。